社会福祉士 国家試験 第26回58問目(障害者に対する支援と障害者自立支援制度)
目次
- はじめに
- 26回58問 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
- 解説
- 最後に
・はじめに
どうも、どりおです。今回は、26回過去問を元に社会福祉士国家試験の鍛錬をしていきま
す。今回は「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」です。58問目です。この鍛錬をや
る目的は、ただ見てもらいたいからです。早いうちから聞き慣れない言葉に触れて慣れてもらい
たいからです。習うより慣れろです。抵抗感がなくなれば、細かいニュアンス理解がスムーズに
できます。従ってここでは、細かい解説はほぼありません。理由は、
繰り返しますが気楽に読んで頂き、継続してもらいたいからです。文章が長いと嫌だと思いま
す。やらないよりましなので、短めにしてあります。それではやっていきましょう。
・26回58問目 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
問題58 障害者総合支援法Jにおける行政の役割に関する次の記述のうち,正しい
ものを1つ選ぴなさい。
1 都道府県知事は,障害福祉サービス事業者の指定を行う。
2 地域生活支援事業の実施については,市町村は必ず行わなければならないが,都
道府県はその判断に任されている。
3 厚生労働大臣は,障害福祉サービス等の提供体制を整備するために障害者基本計
画を定める。
4 都道府県知事は,障害福祉サーピス受給者証を交付する。
5 都道府県は,基幹相談支援センターを設置しなければならない。
・解説
1 都道府県知事は,障害福祉サービス事業者の指定を行う。
○
2 地域生活支援事業の実施については,市町村は必ず行わなければならないが,都
道府県はその判断に任されている。
✖️ 都道府県が行う
3 厚生労働大臣は,障害福祉サービス等の提供体制を整備するために障害者基本計
画を定める。
✖️障害福祉計画の基本指針(「計画」でなく「指針」。骨格は国が決めることでしょう)
4 都道府県知事は,障害福祉サーピス受給者証を交付する。
✖️市町村が行う
5 都道府県は,基幹相談支援センターを設置しなければならない。
✖️市町村で任意。義務ではない
正解は
↓
↓
↓
↓
↓
「1」。
ここは事前知識がないと無理でしょう。しかも細かい知識が必要と思います。従って難易度が高いので、これは捨て問と思います。
【ポイント】
解説の通り
・最後に
当施設でも入居者の新型コロナワクチン接種の予定日が決まりました。安心してはいけません。打ってもかかる可能性はあります。油断せずに、うがい手洗いマスクを心がけましょう。